今回は、創業時に利用できる補助金、公的支援制度をまとめました。※制度内容が変わることがありますので注意してください。
■この記事で解決できる悩み
✔起業を考えているが自己資金だけでは開業資金が足りない
✔起業時に使える公的支援制度を知りたい
✔融資を受けたいが、どこに相談したら良いのか分からない
小規模事業者持続化補助金(一般型)
主に販路拡大(プロモーション)のために利用できる補助金です。
①目的
小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援。
②利用例
チラシ作成、ウェブサイト作成、商談会への参加、店舗改装 等
③対象者
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方
④補助金額
・補助率:3分の2
・50万円(単独申請)
・500万円(※複数の事業者が連携して取り組む共同事業)
※「1事業者あたりの補助上限額50万円×連携する事業者数」が補助上限額となる。(最 大10者まで共同申請可能)
⑤問い合わせ先
・商工会地区:全国商工会連合会
URL:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
・商工会議所地区:日本商工会議所
URL:https://r1.jizokukahojokin.info/
新事業支援施設による創業・ベンチャー支援
①目的
女性、若者/シニア起業家支援資金
・国民生活事業:7,200万円(運転資金は4,800万円)
(2)技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の運転資金および設備資金(土地取得資金を除く。)特別利率②(基準金利から0.65%引き下げ)
(2)運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)
新創業融資制度
こちらも公的金融機関である「日本政策金融公庫」の融資制度です。
創業資金の借入を行う際には、まずはこの融資を利用することが多いです。
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
(2)雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」や「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等、一定の要件に該当する方。
ただし、ご融資額が1,000万円以下の場合に限り、当該要件等を満たさない場合も本制度の対象となるとのこと。
(3)自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する方は、本要件を満たすものとみなす場合もあるとのこと。
(※1)基準利率(上記は、令和2年3月2日現在の利率です。)。実際の適用利率は、資金用途、貸付期間等によって異なります。
(※2)法人の代表者等が連帯保証人に加入する場合は、利率が0.1%低減されます。
市町村の創業補助金
まとめ
国や都道府県、市町村に様々な起業支援の制度がありますので、起業時には積極的に利用しましょう。